遺言書を見つけたら
遺言書を見つけたときの対処

遺言書をみつけたときにどのように取り扱うかは法律で決められています。

封印のある遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。例えば開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。

また、遺言書を「隠匿・破棄・変造」した場合は、相続欠格事由にあたり、相続権がなくなることがあります。

封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで開封しなければなりません。

遺言書の検認

検認手続きとは、遺言書が遺言の方式に合ったものかどうかを確認するためと、遺言書を偽造されたり変造されたりしないように、家庭裁判所が現状を証明してくれる一種の検証手続きのことです。

遺言書の保管者又は発見者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を行います。家庭裁判所に置いてある「遺言書検認申立書」に「相続人等目録」を添付して提出します。検認手続きは、相続開始地の家庭裁判所か、遺言者の住所地の家庭裁判所でできます。

公正証書による遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されているので、原本が公証人役場に保存されています。よって、偽造や変造されることがありませんので、検認は不要です。

遺言書検認申立て手続きに必要な書類等
  • 遺言書
  • 検認申立書(家庭裁判所にあります)
  • 被相続人(遺言者)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
  • 申立人(遺言書を管理していた人など)の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 印鑑
  • 必要書類は家庭裁判所によって異なる場合がありますので事前に確認しましょう。

遺言書の有効・無効を判断する手続きというわけではなく、遺言の存在の確認手続きという位置付けです。

そのため、遺言書の検認手続きを行っても、遺言書自体が無効な遺言書であれば、その遺言書は無効になります。

既に遺産の分割が終わっている場合

原則として、遺産分割協議は遺言書の内容に優先するので、相続人全員が分割協議に合意していれば、遺産分割をやり直す必要はありません。

しかし、遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、相続人は遺言執行者の行動を妨げることはできないので、遺言執行者が遺言どおりに分割すると言えば、それに従わなければなりません。

遺言執行者が協議分割を追認した場合は、協議分割のとおりで大丈夫です。ただし、遺言書に遺贈や認知の指示がある場合は、協議分割は無効となり、再分割することになります。