遺産分割協議・調停
遺産相続の進め方
遺産分割協議

遺言がない場合、法定相続で全て分割すれば、不動産その他を相続分の割合で共有することになりますが、相続人の間で処分や管理について意思が割れたときにうまく各財産の処分や管理ができなくなります

そこで、遺産の中の各財産を各相続人で分けあう話し合いを行います。これを遺産分割協議と言います。

遺言のある場合も遺産分割協議が可能です。

そして、全員一致で遺言と異なる分け方で合意すれば、その合意の方が優先することになります。

遺産分割協議には、相続人全員が参加することになっています。

相続人とは、法定相続分を持っている者の他に包括遺贈を受けた者も含みます。また、代襲があった場合は、代襲者全員が相続人になります。

相続人が全員参加していない場合、協議は無効になってしまいます。

相続人に漏れがないかどうかは、戸籍謄本、除籍謄本等により確認しますが、素人では一見してわからないこともあります。したがって、専門家に確認してもらった方が安全です。

未成年者がいる場合

未成年者については代理人を立てる必要があります。親権者が代理人になることもありますが、親権者も相続人の場合は、親権者以外の者を特別代理人として家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

特別代理人は司法書士が務めることもできますし、親せきの方が務めることも多いです。

また、未成年者が複数いる場合は、それぞれ別の人を特別代理人として選任する必要があります。

行方不明者がいる場合

家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。

一定の条件を充たす場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明者を亡くなったものとみなしてもらうこともできます。この場合、行方不明者に子どもがいればその子どもが相続人となり、遺産分割協議に参加します。

認知症の人がいる場合

家庭裁判所に申し立て、意思能力の程度によって成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任する必要があります。

ただし、すでに兄弟が成年後見人になっていて、親の相続が発生した場合には、利益相反が生じるので、別の特別代理人を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

分割協議がまとまらないAさんの場合

Aさんは父の残した土地を、弟のBさんとの共有名義にしています。既に父の死亡から8年経ちますが、分割協議は成立していません。何度も協議しましたが、互いの特別受益のことや、寄与分、利害関係がぶつかり合い協議は平行線のまま。決着がつかないので、とりあえず共有名義にしておくということになったのです。

その後、AさんはBさんから、分筆登記(1つの土地をいくつかに分けて登記をすることをいう)したいと連絡がありました。Bさんは当時の主張からは少々、譲歩した様子が伺えましたが、Aさんは同意するつもりは全くありません。

父親の残した土地を処分したくなかったAさんは同意しませんでした。

結局、Bさんは分筆しないまま、法定相続分の持分を二束三文で譲渡したようです。以降Bさんとの連絡はつきません。Aさんは、父親が遺言を残しておいてくれれば、こんな風に兄弟と仲たがいしなかったのにと思いました。

遺産分割調停

遺産の分割について相続人間で話し合う手続です。

被相続人がなくなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。

この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

遺産分割調停とは

遺産分割協議がまとまらない(あるいは、できない)場合を想定して、民法では、利害関係のない第三者的な立場にある家庭裁判所という公的機関を間に入れて話し合いが行える場を設けています。

これが「遺産分割調停」です。

遺産分割調停では、調停委員(裁判官(1人)と調停委員(2人~))が間に入り、客観的に妥当な相続分を割り出し指導してくれますが、調停は強制ではありません。

遺産に関する紛争調整調停

相続人間において遺産に関する紛争がある場合にそれを話し合う手続です。

例えば、相続人の1人の名義になっている不動産が被相続人(故人)の相続財産であるかどうかについて、相続人の一部で争いがある場合など、相続人の間で相続財産の有無、範囲、権利関係等に争いがある場合に、当事者間での話合いがまとまらないときや話合いができないときには、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合など、相続人全員を手続に参加させる必要があるときは、遺産分割事件として申立てをすることが必要な場合があります。