相続人・相続財産の確定
相続人と相続分
相続手続きに入る前に徹底的に調査して、相続人・相続財産を確定する事が必要です。

人が亡くなると、財産などの様々な権利・義務を他の人が承継します。これを相続と言います。誰が相続するのかは、遺言がある場合を除いて、民法では、財産を相続できる順位と割合を定めており、これを「法定相続」と言います。

遺産分割の話し合いがまとまらなかった場合には、法定相続に従うのが原則です。民法で定める、相続人と相続分は、下記の通りです。

順位 法定相続人 法定相続分
第1順位 配偶者 配偶者=2分の1 子=2分の1
第2順位 配偶者 直系尊属 配偶者=3分の2 直系尊属=3分の1
第3順位 配偶者 兄弟姉妹 配偶者=4分の3 直系尊属=3分の1
  • 子供が死亡しているときは孫、子供も孫も死亡しているときは曾孫と、直近の直系卑属が相続人になります。
  • 父母とも死亡している時は祖父母、祖父母も死亡している時は曾祖父母と、直近の直系尊属が相続人になります。
  • 兄弟姉妹が死亡しているときは甥・姪までが相続人となり、兄弟姉妹の孫からは相続人になりません。
  • 相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
  • 内縁関係の人は、相続人に含まれません。
相続人の確定

死亡した人にしかわからない事情で、実は他にも相続人がいるのに、それを知らない相続人たちが自分たちだけで遺産分割協議を行ったような場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければいけないものだからです。

そこで、相続人をもれなく調査する作業が必要になります。相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をとりよせることが必要です。

人は生まれたときから死ぬまで、ずっと同じ戸籍に記載されるのではなく、結婚や養子縁組あるいは転籍などにより異なる戸籍に移っていきます。

そこで、戸籍をたどっていく必要があるのです。最後に相続人全員の戸籍も取得します。

相続財産の確定

相続の対象となる財産を遺産といいますが、遺産とは亡くなった方が死亡した時点で所有していた「一切の権利及び義務」の事を意味します。遺産はプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産
不動産(土地・建物) 宅地、居宅、農地、店舗、貸地、貸家など
不動産上の権利 借地権、地上権など
金融資産 現金、預金、株式や社債などの有価証券など
動産 自動車、貴金属、家財、骨董品など
その他 売掛金債権、貸金債権、知的財産権、損害賠償請求権、契約上の地位など

マイナスの財産
借金 借入金債務、買掛金債務、住宅ローンなど
保証債務 保証人、連帯保証人としての地位
公租公課 滞納している所得税、住民税、固定資産税など
その他 損害賠償債務など
相続財産に含まれないもの
  • 死亡退職金
  • 遺族年金
  • 生命保険請求権
  • 一身専属権(扶養請求権、国家資格など)
  • 使用貸借権
  • 仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産
  • 香典、弔慰金、葬儀費用
  • 人的な義務(身元保証、信用保証、根保証債務など)